SBIオルタナティブ・ファンド株式会社

よくあるご質問

ホームページ・サービスに関して

組合評価額はいつ更新されますか?
毎営業日の午後15時半に更新されます。諸事情により、更新が遅れる場合がございます。
組合評価額を調べるにはどうすれば良いですか?
本Webサイトにて確認できます。本Webサイトでご確認いただくには、組合評価額から確認できます。
営業日がいつか教えてください。
営業日は日本の銀行営業日に準じます。

匿名組合に関して

なぜSBI暗号資産ファンドは匿名組合なのですか?
現状では投資信託で暗号資産へ投資することは監督指針にて禁止されており、投資信託で暗号資産へ投資することができない状態です。弊社としてはまず当匿名組合の組成によって日本における暗号資産ファンドの市場創出を行い、日本においても投資信託やETFが認められるように目指して参ります。
SBI VCトレードが倒産した場合は匿名組合が保有する暗号資産はどうなるのでしょうか?
SBI VCトレードの固有財産で債務を完済できない場合、匿名組合が預託している暗号資産は弁済に充てられることになり、暗号資産の全部又は一部が返還されない可能性があります。証券会社が倒産した場合の株や投資信託などの取り扱いと異なります。
SBI VCトレードがサイバー攻撃を受け、匿名組合が保有する暗号資産が流出した場合にはどうなるのでしょうか?
SBI VCトレードの財政状態次第では、かかる流出に伴う顧客(営業者を含む)の損失を補てんすることができない可能性があります。
SBI VCトレードで暗号資産売買されるとのことですが、売買の際の手数料はいくらでしょうか?
手数料はございません。手数料を実質的に含めた額で暗号資産の売買価格(レート)が提供されています。
投資している暗号資産にハードフォークが発生する場合、どうなるのでしょうか?
SBI VCトレードの取り扱い方針に従います。ハードフォーク後の暗号資産が付与される場合や一定の取り決めに従った金銭(日本円)が付与される場合があります。 ただしSBI暗号資産ファンドの運営において、ハードフォークの権利付与のタイミングが当暗号資産ファンドの償還日に近い場合、対象となる暗号資産のハードフォーク権利付与前に売却する予定です。
暗号資産の会計処理の基準はありますか?
公認会計士協会において2018年3月に「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い 」を定めており、企業においては、期末時点で時価評価することとしています。
分配金はありますか?
分配金支給はございません。契約期間満了時の組合評価額に基づいて償還金が支払われます。
償還金はいつ支払われますか?
監査終了後に支払います。監査期間は3か月程度ですので、償還金の支払いは2023年4月頃を予定しています。
損益通算は可能ですか?
個人所得の場合、雑所得内での損益通算は可能ですが、他の各種所得(株式や投資信託などの申告分離課税)との損益通算はできません。法人所得の場合は、他の課税所得と合算されます。
償還金が支払われた場合の税務はどうなりますか?
個人は雑所得、法人は課税所得となります。

SBI暗号資産ファンドの運用方法・運用体制に関して

暗号資産の運用は誰が行うのでしょうか?
暗号資産の運用は営業者であるSBIオルタナティブ・ファンド合同会社が行います。
当初から暗号資産を全額運用するのですか?
匿名組合のなかで、暗号資産の“当初の買い”と”満期に向けた売り”はドルコスト平均法によって行います。それぞれ3か月間ずつかけ、時間を分散してポジションの構築と解消を行うことにより、投資リスクの軽減を目指します。
運用方法について教えてください。
運用開始3か月経過後から、毎月末に一度、または値動きにより、組み入れ比率が25%を超過している場合には20%以下となるようにリバランスを行います。なお、投資比率がマイナスとなることはありません。
運用するのは暗号資産の運用経験はどの程度あるのでしょうか?
当社では、2017年より暗号資産ファンドの設立を目指して情報収集を行ってきました。ファンド事業について、SBIグループ内の資産運用会社で一般的な資産運用業を担っているメンバーで執り行います。

お手続きに関して

SBI暗号資産ファンドを中途解約することは可能でしょうか?
中途解約の受付はございません。
SBI暗号資産ファンドの税務申告について教えてください。
個人・法人ともに、償還金について20.42%の源泉徴収を営業者が行いますが、税務申告が必要となります。 なお、税務の詳細については、ご担当の税理士あるいは監査法人等にご確認ください。
SBI暗号資産ファンドに投資した方が亡くなった場合は解約できますか?
SBI暗号資産ファンドに投資した方が亡くなった場合は、匿名組合の契約を引き継ぐ方をご遺族の中で決めていただき、引き継いていただき、解約はできません。